業務内容一覧


建物新築の登記
(建物表題登記)

建物を新築した場合には、完成後1カ月以内に建物表題登記を行わなければ10万円以下の過料に処せられます。建物が誰のものか?木造か鉄骨造か?床面積はどれだけか?等の正確な情報を登記します。

報酬額必要な書類
建物増築の登記
(建物表題変更登記)

建物を増築したり、あるいは一部を取り壊した場合、工事完了から1カ月以内に増築の登記や一部とりこわしの登記(表題変更登記)を行う必要があります。すでに登記してある内容を、現在の状態に合わせる登記です。

報酬額必要な書類
建物取り壊しの登記
(建物滅失登記)

すでに登記している建物を取壊したときは、建物とりこわしの登記(建物滅失登記)を申請しなければなりません。これを怠ると存在しない建物の登記簿が延々と法務局に備え付けられたままになります。

報酬額必要な書類
土地分筆登記

土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割して分ける場合、共有名義の土地を分割して単有名義にする場合等のように、1筆(1つ)の土地を2筆(2つ)以上の土地に分割する登記のことを「土地分筆登記」といいます。

報酬額必要な書類
土地合筆登記

2筆(2つ)以上の土地を1筆(1つ)の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。通常測量の必要はなく、書類だけの手続きになります。
報酬額必要な書類
土地地目変更登記
土地には「宅地・雑種地・田・畑」等のように土地の地目(種類)が法律で決まっています。この地目に変更があった場合には1カ月以内に土地地目変更登記を行う必要があります。ただし、農地(田・畑)の地目から農地以外の地目に変更登記をする場合は、地元の農業委員会の許可が必要です。

報酬額必要な書類
土地地積更正登記 登記簿に記載された面積と実際測量した面積は違うことがほとんどです。土地地積更正登記によって、登記簿の面積を正すことができます。
報酬額
地図(公図)
訂正申出

法務局に備え付けられている地図(公図)が何らかの理由で現地と一致していない場合があります。(例えば、実際はAさんの隣はBさんなのに、地図ではCさんの隣になているような場合。)この問題を解消しなければ、分筆登記や地積更正登記はできないことがあります。また、この手続きには地図と現地の不一致の原因調査をはじめ、隣接土地所有者の承諾書(印鑑証明書添付)をいただく必要があります。

土地現況測量 依頼者の指示にもとづき、境界や構造物を測量して現況測量図を作成します。 
報酬額
境界標埋設 土地を売買する時や、ブロック塀などの構作物を築造する場合には、境界標が必要です。法務局や県道、市道等を調査した結果に基づき測量し、境界標を埋設しなければなりません。これには隣接地の所有者や県道や市道の道路管理者の立会も必要です。隣接土地所有者との立会いを行わないで境界標を設置しても何の意味もありません。
報酬額
土地境界確定測量
土地を実測したり、分割したりするためには、隣接土地所有者に境界に異議ない旨の承諾書に押印をもらった図面の作成が必要です。民民境界(私人同士)の場合は「筆界確認書」、官民境界(隣接土地が道路や水路等の国や自治体が管理者の場合)の場合は、「境界確定書」が必要となります。(※通常隣接土地所有者の承諾書には印鑑証明書を添付し、実印を押印していただくことになります。)
報酬額
用途廃止払下手続
里道(りどう)、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、すでに公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができる場合があります。隣接土地所有者や里道や水路の対面の土地所有者と協議して払下の申請をします。国有地の管理者の立会いも必要です。※この手続きは行政書士が行いますが、払下手続きに必要な境界確定測量は土地家屋調査士が行います。

地籍調査事業
(一筆地調査E工程)

市町村が主体となって実施している地籍調査のうち、一筆地調査(境界立会い)
については、私たち土地家屋調査士がお手伝いできる専門分野です。当事務所は平成18年度新宮市熊野川地区(四瀧の一部及び九重地区)地籍調査事業の一筆地調査業務を受託しました。